や行

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2019年10月24日

有料老人ホーム

老人福祉法で「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜等の供与(他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」と規定されている施設。
特別養護老人ホームなどとは異なり、実態として株式会社等の民間事業者が主体となって設置・運営する。

ユニット型個室

共同生活室を有し、居室の定員が1人で、床面積が13.2平方メートルを標準とするものをいう。
食堂やリビングなどの共用スペースを併設している個室。

ユニット型準個室

ユニットが形成されていない居室を改修してユニットを造る場合であり、(改修によって)共同生活室を有し、居室の定員が1人で床面積が10.65平方メートルを標準とするものをいう。
居室は、完全な個室ではなく入所者のプライバシーが十分に確保されていることを前提に天井と壁との間に一定の隙間が生じていることが許容されている。